6 肉親の女性に近づいてこれを犯してはならない。わたしは主である。
7 母を犯し、父を辱めてはならない。彼女はあなたの実母である。彼女を犯してはならない。
8 父の妻を犯してはならない。父を辱めることだからである。
9 姉妹は、異父姉妹、異母姉妹、同じ家で育ったか他の家で育ったかを問わず、彼女たちを犯して、辱めてはならない。
10 孫娘を犯して、辱めてはならない。自分自身を辱めることだからである。
11 父のもとに生まれた父の妻の娘を犯してはならない。彼女はあなたの姉妹である。彼女を辱めてはならない。
12 父方のおばを犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。
13 母方のおばを犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親である。
14 おじの妻を犯してはならない。おじの妻に近づいてはならない。彼女はあなたのおばである。
15 嫁を犯してはならない。彼女は息子の妻である。彼女を犯してはならない。
16 兄弟の妻を犯してはならない。兄弟を辱めることになるからである。
17 あなたは一人の女性とその娘との両者を犯してはならない。またその孫娘を取って、彼女たちを犯してはならない。彼女たちはあなたの肉親であり、そのようなことは恥ずべき行為である。
18 あなたは妻の存命中に、その姉妹をめとってこれを犯し、妻を苦しめてはならない。
19 月経の汚れを持つ女性に近づいて、これを犯してはならない。
20 人の妻と寝て、それによって身を汚してはならない。
21 自分の子を一人たりとも火の中を通らせてモレク神にささげ、あなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。
22 女と寝るように男と寝てはならない。それはいとうべきことである。
23 動物と交わって身を汚してはならない。女性も動物に近づいて交わってはならない。これは、秩序を乱す行為である。